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法人のお客様向け

知っていましたか? 事業所ごみ(法人ごみ)を集積所へ捨てることは禁止されています!

皆さんこんにちは、大石です。

 

本日は、日々出る事業所ごみの正しい処理方法について

ブログで発信していきたいと思います。

 

宜しくお願い致します。

 


 

各県、各市それぞれ事業所ゴミの捨て方(依頼方法)は

一緒のケースが多いのですが、ゴミ処理の依頼先(契約先)であったり、

分別の方法であったりはお客様によって異なるケースが多いのが実状です。

 


 

事業所のゴミはどうすれば良いのか

 

ゴミに関する法律(廃掃法第3条)では、事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)は

自らの責任において処理しなければならないと決められている為、お客様自ら

ゴミの処理施設へと搬入をおこなうか、許可を得ている業者へと依頼をおこない、

処分してもらうかの2択しかありません。

 

 

このようなお客様も集積所の利用は禁止されております

 

・自治会と関係が良好で自治会長さんにも集積所に出していいよと言われているので出しています

・法人ではなく、個人事業主なので集積所へ出しています

・1階が事務所で2階が住居なのでまとめて集積所へ出しています

・家庭菜園ではなく農家を営んでおり不良の食材を集積所へ捨てています

・事業系の一般廃棄物に該当するもの(ティッシュや茶殻やお弁当の残り等々)なので集積所へ捨てています

・非営利を目的とした事業所なので集積所へ出しています

 

 

家庭ごみの集積所へごみを出した場合の処罰

 

量が多い少ないに関わらず、不法投棄とみなされます。

5年以下の懲役もしくは、1千万円以下(法人の場合は3臆円以下の罰金)の罰金または併科となります。

実際は行政の方の集積所の見回りにより、または、自治会のゴミ集積所担当の方により改善命令として

扱われ、悪質でない限り(産廃ごみを出すなど)懲役刑や罰金刑に発展するパターンは

多くはないかと思います。

 

 

なぜ事業所ごみは集積所へ捨ててはならないのかを考えてみる ※大石個人の見解です

 

法律で決められています!という言葉で片付けてしまうのは簡単ですが、

私が察するに、事業活動に伴って生じたゴミの量や種類は各家庭に比べ

多いので、より地球環境を考えて再生利用できるものは再生をおこない、

減量できるゴミは減量に努めるよう管理されているのではないかと思います。

 

又、事業所ごみの種類は大きく分け2種類に分かれます。

それは一般廃棄物と呼ばれるものと産業廃棄物です。

産業廃棄物を処理する際にかかる処理費用は一般廃棄物を処理する費用と

比べ何倍・何十倍もかかります。

産業廃棄物に該当するものは市へ搬入・持込みすることができませんので

処理コストがかかる関係上、より不法投棄や不適正処理への監視が厳しく

なるのかもしれません。

 


 

行政が発行しているパンフレットを一緒に見てみましょう

 

《表紙です ※掛川市・菊川市》         《事業ごみとは?》

       

《事業系ごみは集積所の利用不可です》    《市の処理施設では展開検査をおこなっております》

         

《一般廃棄物?産業廃棄物?どっち?》

《事業所ごみに関する説明表 ※島田市発行》

 


 

いかがでしたか!?

 

法律で事業所ごみの処理方法が決められていたなんて

知らなかった方もいるのではないでしょうか。

 

新たに企業される方も、市からの指摘で業者への

ごみ処理依頼をおこなわなければならないお客様も

よろしければ、下記の塚本商店の番号へご連絡下さい。

 

 

塚本商店連絡先(0547-45-0888)

島田市/藤枝市/焼津市/掛川市/牧之原市/吉田町の

法人のお客様の定期ごみ回収が可能です。 

(※その他のエリアのゴミ回収契約もできますのでご相談下さい。)

 

 

本日もありがとうございました。