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産業廃棄物管理票等交付状況報告書って何? どうすれば良いの?

皆さんこんにちは、大石です。

 

台風の多くなる7月~10月ですね…。

 

皆さん知ってましたか!?

台風の上陸って8月が一番多いんですよ!!

私は自分の感覚では、9月や10月かなって思っていました😅。

しかも、我がまち静岡県は、台風の上陸がとっても多い県なんですって😱。

竜巻もよく発生しますよね…。

気候もよく、穏やかで良い人たちが多く、とても住みやすいまちなんですけどね😓

 

それはさておき、今回は『産業廃棄物管理票等交付状況報告書』について

記事を書かせていただこうと思います。

どうぞお付き合いください。

 


 

まず、産業廃棄物管理票等交付状況報告書とは何かを説明いたします。

 

産業廃棄物管理票等交付状況報告書とは、

排出事業者(すなわちゴミを捨てるお客様)が

前年度1年間(4月~3月)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況

行政に(義務:廃掃法第12条・3第7項)提出(報告)する書類のことを言います

簡単に言いますと、上記期間内に発行したマニフェスト(産廃処理時に発行したマニフェスト)

の交付状況を報告するというものです。

 

この報告書には提出期限があります。⇒  6月30日までと決められています(法律で)。

 

この用紙は、インターネット等で、『産業廃棄物管理票等交付状況報告書 用紙』と

検索していただくと印刷できるサイトに入ることができます。

 

《誰が行うの?》

マニフェストは通常、「排出事業者」が交付する義務があります。

その排出事業者が報告書を作成し、行政に提出しなくてはいけません。

作成にあたって産廃ゴミを委託している処理業者に相談することはできると思います。

ただ、提出義務は排出事業者にあります。

 

《どこに行えば良いの?》

報告を行う先は、『排出事業場』を管轄する行政です。

排出事業者の所在地・住所ではなく、産廃を排出した場所

すなわち「排出事業場」の所在地を管轄する行政に提出となります。

 

《報告を怠ったら罰はあるの?》

管轄行政の長から必要な措置を講ずるよう勧告されることがあります。

また、勧告に従わない場合にはその旨が公表されることがあります。

公表後に改善が見られない場合には必要な措置をとるよう命じられる場合があります。

この命令に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

 

《報告対象外の方》

対象となるのは、紙マニフェストの交付状況のみです。

年度の期間内に1枚でも紙マニフェストで交付した場合はその量に関わらず報告対象になりますが、

電子マニフェストを使用した情報は報告する必要がありません。

(電子マニフェストの場合、日本産業廃棄物処理振興センターが代わりに報告することになっています。)

ですので、近年電子マニフェストを使用するお客様が増えてきております。

 


 

以上となりますが、いかがでしたでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

ご不明な点等ございましたら、塚本商店までご連絡下さい。

 

 

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