アイコン:スタッフブログスタッフブログ

  1. 有限会社塚本商店 トップ
  2. スタッフブログ
  3. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは何ぞや!?

法人のお客様向け

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは何ぞや!?

皆さんこんにちは、大石です。

本日は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関して簡単にご説明してみたいと思います。

個人(一般の方)のお客様はあまり関わることが無いと思いますが、もし少しでも

耳にしたことがあり、興味があるよ!という場合は、是非記事を読んでみて下さい。

 


マニフェストを発行する場合とは・・産業廃棄物と呼ばれる廃棄物を適正処理する場合に必要となります。

(どんな種類のものがどのくらいの量、どこから排出され、どのように処理されたかが明示されています。)

 

産業廃棄物の定義とは・・事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類のもの(例:プラスチック/陶磁器くず等)。

一般的にゴミと呼ばれる廃棄物には、大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。

事業活動で出る廃棄物であっても、廃棄物の種類や排出した企業の業種によって産業廃棄物なのか一般廃棄物なのか変わります。

 

マニフェストの発行義務が生じるようになった背景・・1950年代~90年代はじめにかけて、モノの製造・消費が増大するとともに、

廃棄物の量が急激に増えました。→  これに伴い、不法投棄など不適正な処理も横行し、社会問題になりました。

その後、産業廃棄物の流れを確認して、適正な処理を行うことを目的とする「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度」が

任意運用としてスタート →  1993年に義務化に至りました。

 

気をつけるポイント

➊排出事業者様(ゴミの処理を依頼する側)がマニフェストなど必要書類を揃え、回収業者へ依頼するという流れ(正しい流れ)が基本です。

但し、お客様は専門分野ではないので、現実的に厳しいことがほとんどです。その場合、お客様の方から代行して書類を用意してほしいという意思を伝えて下さい。

➋1事業所1つマニフェストを発行する必要がある。

➌順番としては、はじめに契約書の締結を行います。その後、回収時にマニフェストを発行します。


《マニフェストの種類》

●マニフェストは紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。

 

昨今、電子マニフェストの使用率がかなり増えました。

電子マニフェスト導入が増えてきた理由は、ゴミの管理会社の増加、マニフェスト交付等の報告が不要、

紙マニフェストの保管場所問題、事務作業の効率化、記入に関してのミス(ヒューマンエラー)、ごみ処理状況のリアルタイム把握

などいくつか挙げられるので、納得はできます。


《紙マニフェストの役割》

紙マニフェストは、A票からE票までの7枚つづりとなっています。

各票には以下のような役割があります。(適正処理化までの道のり(証明)です。)

 

  • A票   …ごみを排出した事業者が保管
  • B1票 …ごみを運搬した業者が保管
  • B2票 …運搬終了を確認するため、運搬業者が排出事業者に返送
  • C1票 …処分業者が保管
  • C2票…処分終了を確認するため、処分業者から運搬業者に返送
  • D票  …処分終了を確認するため、処分業者から排出事業者に返送
  • E票  …最終処分終了を確認するため、処分業者から排出事業者に返送

 

※上記のマニフェストは5年間保管する義務があります。


《紙マニフェストの返却期限》

→ B2票・D票=90日以内。 E票(最終伝票)=180日以内。


 

以上となります。

皆さん、いかがでしたか!?

 

簡単ではありますが、記事を書かせていただきましたので何かのお役にたててみて下さい😆。

 

不明な点やご質問、より詳しい話が聞きたい方は、大石までお問合せ下さいね。

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

島田市/藤枝市/焼津市/掛川市/牧之原市/吉田町

  の産業廃棄物でお困りのお客様は

一度 島田市の塚本商店へお問合せ下さい。

 

≪有限会社 塚本商店≫ 静岡県島田市島 118-1

 

★営業時間★

9:00~17:00(月-金)

9:00~12:00(土)

TEL 0120-465-114    0547-45-0888

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~